1. COVID-19の名称は新型コロナウイルス感染症に変更されました。
2. 国務院の承認を得て、中華人民共和国法に規定されるA級感染症の予防管理措置は2023年1月8日から解除される。新型コロナウイルス感染症は、中華人民共和国辺境保健検疫法に規定されている検疫可能な感染症の管理に含まれなくなります。
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